どうして高年齢雇用継続給付の縮小(2025年4月施行)

 2025年4月から高年齢雇用継続給付が縮小されます。趣旨は高年齢雇用確保措置の進展等を踏まえて、高年齢雇用継続給付の給付率を見直すというものです。改正前の内容は以下の通りです。

 

・改正前の内容*1
 被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の15%を支給。

 

・改正の内容*1
 -令和7年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に縮小(令和7年4月1日施行)
-65歳以上の高齢者の70歳までの就業確保措置に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。(令和3年4月1日施行)

 

平成15年改正以前(平成7年4月創設)は給付率は25%でしたが、平成15年の改正で15%に縮小し、今回令和7年では10%に縮小されます。雇用確保が進展しても60歳以降の再雇用時に給料が低ければ給付率を下げる意味は労働者にとっては関係ないので趣旨は意味がよくわからないと思います。

 

平成12年(2000年)の法改正で老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、年金の受給開始が高年齢化し、一般の方々は生活のため働かないといけない状況になりましたが、雇用側が雇用したくないのか、再雇用時は月給やボーナスは大幅に下げられました。

 

それに対し高齢者雇用継続給付金があると思いますが、再雇用者に対する給料があまり上がらないなか、給付率を下げないで欲しいです。国は年金支払いを減らし、財政的には楽になったと思われますが、もし、再雇用者の給料があがれば(60歳時点の75%以上)、高齢者雇用継続給付金は減少するので、国は再雇用者の給付金を減らすなら、給料をあげるように各事業者に促進をかけるべきと思います。再雇用者の給料があがれば給付金は減るからです。

 

*1.出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)」

 

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