NHK受信料の支払いについて

 NHK受信料の支払いに関しては、いつも議論になっていて、支払っていない方も多くいると思います。契約の自由や憲法の観点からさまざまな議論があると思います。現在、日本の放送法64条では「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと契約しなければならない」と定められており、これが受信料徴収の根拠とされていますが、憲法との整合性や契約の自由をめぐる問題点が指摘されています。

 

まず、憲法22条の契約の自由との矛盾があるとの意見が根強いです。一般的に、契約は当事者の自由意思に基づくべきであり、受信設備を持っているという理由だけで強制的に契約を義務付けるのは問題があるという考え方です。例えば、携帯電話やインターネットのサービスでは、契約しなければ料金が発生しないのが通常であり、NHKだけが特例的に契約を強制されるのは不合理だという主張です。

 

次に憲法21条の「表現の自由」の観点からも議論があります。国民がどのメディアを視聴するかは個人の自由であり、NHKを視聴しない人にまで受信料を支払わせることは、個人の選択権を侵害する可能性があります。また、NHKは公共放送として中立性を求められるますが、視聴者がその報道姿勢に不満を持った場合でも、受信料を支払わなければならないのは妥当なのかという疑問も生じます。

 

さらに、憲法14条の「法の下の平等」の問題もあると考えられます。現在、NHKの受信料支払い率は地域や世帯の属性によって異なり、支払う人と支払わない人の間で不公平が生じていると思います。支払い義務を負わない人がいる一方で、誠実に支払っている人が不利益を被る状況は、制度の公平性に疑問を投げかけます。

 

以上のような問題点を考慮すると、NHK受信料制度は憲法との整合性が取れているとは言い難いです。契約の自由や国民の選択権を尊重するためには、スクランブル放送(契約者のみ視聴可能にする方式)や、完全税方式などの代替制度を検討すべきではないかと思います。今後、NHKの役割や財源の在り方を含め、制度改革が求められると思います。

 

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